国際税務ニュースレター
今回のテーマ:居住者・非居住者の判断基準
ガーンジー島(グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国領チェネル諸島ガーンジー)に本店を置く子会社の留保所得を、日本親会社の益金に算入すべきとした課税当局の更正処分を不服とした訴訟で、東京地裁は、課税当局の更正処分を適法とする判断をしました(平成18年9月5日判決言渡 平成16年<行ウ>第271号 平成17年<行ウ>第69号)。
1 争点
この裁判では、ガーンジー島がタックスヘイブン(著しく税率の低い国・地域)に該当するか否かの判断、つまり、子会社がガーンジー島で納付した税金が「外国の法令により課される法人税に相当する税」(法人税法69条1項 外国法人税)に該当するか否かが争点となりました。
2 概要
(1) ガーンジー島の課税方法 以下の4つの中から、適用される税制を選択することができます。 @ 免税法人となる A 20%の定率課税をうける B 定率の段階税率による課税を受ける C 国際課税資格を取得して、0%から30%の間の一定の税率により申請をして承認された税率により課税をうける 当該子会社は上記のうちCを選択し、国際課税資格をガーンジー税務当局から取得して、税率26%の国際課税法人として賦課決定をうけました。
(2) タックスヘイブン対策税制適用会社(特定外国子会社等の範囲) 内国法人等が発行済み株式の総数の50%超を直接および間接に保有する外国法人(外国関係会社)のうち、その所在する国・地域における所得に課される税(法人税法69条1項の外国法人税をいう)の負担が25%以下となるものを特定外国子会社等といいます。
(3) 納税者および課税当局の見解 @ 納税者の主張 租税の特性として、国家の財産収入や事業収入のような経済活動に基づく収入とは区別される一方的・権力的課徴金の性質を持つものである点、特別の給付に対する反対給付の性質を持たず、また住民に一般的に課されるものである点などを挙げ、子会社がガーンジー島で納付した税金は租税の特性を満たしており、外国法人税に該当すると主張しました。 A 課税当局の見解 同一法人の同一所得に対して4つの税制が選択適用できる点、また税率が納税者と税務当局との合意により決定される点などから、租税の特性としての強行性、平等性を欠いており、日本の法人税に相当する税には該当しないと主張しました。
3 東京地裁の判断
ガーンジー島の法人税制は、日本における法人税制とはかけ離れた制度になっているため、子会社がガーンジー島で納付した税金は、法人税法69条1項の外国法人税に該当しないと判断しました。これにより租税負担割合は零で25%以下となるため、タックスヘイブン対策税制を適用し、かつ外国税額控除を認めないとした課税当局を全面的に支持する判決を行いました。
お見逃しなく! 法人税法施行令141条に外国法人税の範囲等が規定されています。東京地方裁判所の判決によれば、外国法人税の意義を定めた政令は141条1項であり、2項以降は1項に該当するかどうかを判断するための解釈規定であるとしています。つまり、外国法人税の範囲は例示列挙であり、限定列挙ではないため、案件ごとに慎重に判断することが求められます。
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